国税庁告示第31号

国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

令和5年9月6日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前


事務所 所在地 事務所 所在地
(略) (略) (略) (略)
鶴岡税務署
山形県鶴岡市馬場町二番十二号
鶴岡税務署
山形県鶴岡市泉町五番七十号
(略) (略) (略) (略)
横浜中税務署
神奈川県横浜市中区新港一丁目六番一号
横浜中税務署
神奈川県横浜市中区山下町三十七番地九号
(略) (略) (略) (略)
鰍沢税務署
山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢千七百六十番地一
鰍沢税務署
山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢千五百二番の一
(略) (略) (略) (略)