○国税庁告示第26号

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が指定する者を次のように定め、令和五年十月一日から適用する。

令和五年八月十日
 国税庁長官 住澤 整

1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 法 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)をいう。
  • 二 令 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)をいう。
  • 三 規則 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)をいう。
  • 四 事業者 法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
  • 五 課税仕入れ 法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいい、法第五条第一項に規定する特定課税仕入れを除く。

2 令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者は、次に掲げる者とする。

  • 一 令第七十条の九第二項第一号イからニまでに掲げる旅客の運送に係る役務の提供を受けた場合の当該役務の提供を行った者
  • 二 規則第二十六条の六第二号に掲げる郵便の役務及び貨物の運送に係る役務の提供を受けた場合の当該役務の提供を行った者
  • 三 規則第十五条の四第二号及び同条第三号に掲げる課税仕入れを行った場合の当該課税仕入れに係る同条第二号に規定する使用人等又は同号に規定する退職者等及び同条第三号に規定する通勤者
  • 四 令第四十九条第一項第一号ハ(1)から(4)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方