国税庁告示第16号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和三年国税庁告示第二十三号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄の二重傍線を付した部分を削除する。

改正後 改正前
1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 [1 同上]
[一〜六 略] [一〜六 同上]
七 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって同条第十一項に規定する行政機関等が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者が保有するものをいう。 七 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって同条第八項に規定する行政機関が保有するもの、同条第九項に規定する独立行政法人等が保有するもの若しくは個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者が保有するもの又は個人情報保護条例に規定する個人情報であって地方公共団体及び地方独立行政法人が保有するものをいう。
[八〜十二 略] [八〜十二 同上]
[2 略] [2 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。