国税庁告示第15号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和三年国税庁告示第十八号)の一部を次のように改正する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等は、次に掲げる申請等とする。   同上
[一・二 略] [一・二 同上]
三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出 三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十七項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出
四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項に規定する国外送金等調書、同法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書及び同法第四条の五第一項に規定する国外電子決済手段移転等調書のこれらの規定による提出 四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項又は第四条の三第一項に規定する国外送金等調書及び国外証券移管等調書のこれらの規定による提出
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

この告示は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第四号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。