○国税庁告示第六号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十四項の規定に基づき、国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XML形式又はCSV形式とする。