国税庁告示第1号

酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和五年一月十日から適用する。

令和五年一月十日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定に改める。

改正後 改正前


酒類の品目 混和することができる物品名 酒類の品目 混和することができる物品名
全酒類 活性炭、フィチン酸、寒天、ゼラチン、アルギン酸ナトリウム、カラギナン、ベントナイト、活性白土、ケイソウ土、微小繊維状セルロース、小麦粉、グルテン、卵白、柿タンニン、タンニン(抽出物)、二酸化ケイ素、ポリビニルポリピロリドン、コラーゲン、パパイン、プロテアーゼ、キトサン、エンドウたんぱく、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、窒素、アルゴン、ウレアーゼ、炭酸カルシウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、アンモニア又はイオン交換樹脂 全酒類 活性炭、フィチン酸、寒天、ゼラチン、アルギン酸ナトリウム、カラギナン、ベントナイト、活性白土、ケイソウ土、微小繊維状セルロース、小麦粉、グルテン、卵白、柿タンニン、タンニン、二酸化ケイ素、ポリビニルポリピロリドン、コラーゲン、パパイン、プロテアーゼ、キトサン、エンドウたんぱく、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、窒素、アルゴン、ウレアーゼ、炭酸カルシウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、アンモニア又はイオン交換樹脂
みりん [略] みりん [同左]
ビール又は発泡酒 [略] ビール又は発泡酒 [同左]
果実酒及び甘味果実酒 ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、カゼインカリウム、フェロシアン化カリウム、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、亜硫酸水素カリウム液、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチルL−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウム 果実酒及び甘味果実酒 ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、カゼインカリウム、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、亜硫酸水素カリウム液、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチル又はL−酒石酸カリウム
(注) (注)
 [略]  [同左]
5 キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、フェロシアン化カリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、L−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウムを混和することができる果実酒及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。 5 キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母又はL−酒石酸カリウムを混和することができる果実酒及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。
備考  表中の傍線部分は改正部分であり、[ ]の記載は注記である。