国税庁告示第32号

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第49号)の一部施行に伴い、酒類における有機の表示基準を定める件(平成12年国税庁告示第7号)は、廃止する。

令和4年9月7日

国税庁長官 阪田 渉

附 則

(施行期日)

1 この告示は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から施行する。

(一般的経過措置)

2 改正法施行日前に、酒類の製造場(酒税法(昭和28年法律第6号)第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(同法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類については、なお従前の例による。

(廃止前の酒類における有機の表示基準の適用を受ける酒類に関する特例)

3 改正法施行日以後に酒類の製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類又はその販売場から搬出する酒類(これらの酒類で輸出するものを除く。)については、改正法施行日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第279号)第3条の施行の日の前日までの間、この告示による廃止前の酒類における有機の表示基準の規定は、なおその効力を有する。

(日本農林規格等に関する法律に基づく格付の表示が付された酒類の適用除外)

4 前2項の規定は、改正法第2条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第10条第2項、第11条第1項、第12条第1項、第30条第2項又は第31条第1項の規定によりその包装、容器又は送り状に格付の表示が付された酒類については、適用しない。

(酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部改正)

5 酒類の表示の基準における重要基準を定める件(平成15年国税庁告示第15号)の一部を次のように改正する。
第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。

(酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の酒類の表示の基準における重要基準第3号の規定は、附則第3項の規定によりこの告示による廃止前の酒類における有機の表示基準の規定がなおその効力を有することとされるまでの間は、なおその効力を有する。