国税庁告示第22号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和三年国税庁告示第二十三号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。ただし、第二項第九号の規定は、令和五年一月一日から適用する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 [1 同左]
[一〜六 略] [一〜六 同左]
七 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって同条第八項に規定する行政機関が保有するもの、同条第九項に規定する独立行政法人等が保有するもの若しくは個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者が保有するもの又は個人情報保護条例に規定する個人情報であって地方公共団体及び地方独立行政法人が保有するものをいう。 七 個人情報 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第二項に規定する個人情報であって同条第一項に規定する行政機関が保有するもの、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第二項に規定する個人情報であって同条第一項に規定する独立行政法人等が保有するもの、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって同条第五項に規定する個人情報取扱事業者が保有するもの又は個人情報保護条例に規定する個人情報であって地方公共団体及び地方独立行政法人が保有するものをいう。
[八〜十二 略] [八〜十二 同左]
2 省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 [2 同左]
一 デジタル庁及び国税庁がそれぞれ公開する仕様書で省令第五条の二第一項の規定により申請等を行うために必要なものを取得し、これらの仕様書で示す仕様に認定対象クラウドサービス等が適合すること。 一 内閣府及び国税庁がそれぞれ公表する仕様書で省令第五条の二第一項の規定により申請等を行うために必要なものを取得し、これらの仕様書で示す仕様に認定対象クラウドサービス等が適合すること。
[二 略] [二 同左]
三 特定ファイルに記録される申請等情報に個人情報又は個人番号を含む場合には、認定対象クラウドサービス等を提供する者又は当該認定対象クラウドサービス等を利用する申請等履行者に適用される個人情報保護法第二十三条若しくは第六十六条の規定若しくは個人情報保護条例における個人情報の安全管理措置を求める規定又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条の規定に基づき、当該認定対象クラウドサービス等を提供する者又は当該認定対象クラウドサービス等を利用する申請等履行者各々の立場から、当該認定対象クラウドサービス等について安全管理措置を講ずること。 三 特定ファイルに記録される申請等情報に個人情報又は個人番号を含む場合には、認定対象クラウドサービス等を提供する者又は当該認定対象クラウドサービス等を利用する申請等履行者に適用される行政機関個人情報保護法第六条第一項の規定、独立行政法人等個人情報保護法第七条第一項の規定、個人情報保護法第二十条の規定若しくは個人情報保護条例における個人情報の安全管理措置を求める規定又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条の規定に基づき、当該認定対象クラウドサービス等を提供する者又は当該認定対象クラウドサービス等を利用する申請等履行者各々の立場から、当該認定対象クラウドサービス等について安全管理措置を講ずること。
[四〜八 略] [四〜八 同左]
九 認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。 [九 同左]
イ 申請等履行者が省令第四条第四項の規定による届出を行う前に、当該認定クラウドサービス等と国税庁の使用に係る電子計算機との連動テストを実施し、かつ、正常に動作し、及び通信できることを確認すること。 イ 申請等履行者が省令第四条第五項の規定による届出を行う前に、当該認定クラウドサービス等と国税庁の使用に係る電子計算機との連動テストを実施し、かつ、正常に動作し、及び通信できることを確認すること。
[ロ〜ト 略] [ロ〜ト 同左]
チ 認定事業者と申請等履行者が異なる場合には、当該認定事業者と当該申請等履行者との間で次に掲げる事項を実施すること。 [チ 同左]
(1) 当該認定事業者から当該申請等履行者に省令第四条第四項第二号及び第三号に掲げる事項を提供すること (1) 当該認定事業者から当該申請等履行者に省令第四条第五項第二号及び第三号に掲げる事項を提供すること
[(2)〜(5) 略] [(2)〜(5) 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。