国税庁告示第21号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和三年国税庁告示第十八号)の一部を次のように改正する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等は、次に掲げる申請等とする。  同左
 [一・二 略]  [一・二 同左]
三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十七項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出 三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第七十条の二の二第十七項又は第七十条の二の三第十六項に規定する調書及び報告書のこれらの規定による提出
 [四 略]  [四 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

1 この告示は令和四年四月一日から施行する。

2 令和四年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第三号の規定の適用については、同号中「第八条の四第九項、 第九条の四の二第二項」とあるのは「第九条の四の二第二項」と、「報告書及び調書」とあるのは「調書及び報告書」とする。