国税庁告示第19号
令和四年三月三十一日
国税庁長官 大鹿 行宏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後 | 改正前 | ||||||||
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを次のように定める。 | 同左 | ||||||||
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。 | [1 同左] | ||||||||
一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。) | 一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「政令」という。)第二百六十二条第一項第四号に掲げる書類 | ||||||||
[号を削る。] | 二 政令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。) | ||||||||
[号を削る。] | 三 政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類 | ||||||||
二 [略] | 四 [同左] | ||||||||
三 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二の二第十五項に規定する書類 | 五 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二第十五項に規定する書類 | ||||||||
四 [略] | 六 [同左] | ||||||||
五 [略] | 七 [同左] | ||||||||
六 [略] | 八 [同左] | ||||||||
七 [略] | 九 [同左] | ||||||||
[2 略] | [2 同左] | ||||||||
附 則 | 附 則 | ||||||||
[1・2 略] | [1・2 同左] | ||||||||
3 令和二年四月一日から令和四年十二月三十一日までの間における第一項第二号の規定の適用については、同号中「第四十七条の二第十三項各号」とあるのは、「第四十七条の二第九項各号」とする。 | 3 令和二年四月一日から令和四年十二月三十一日までの間における第一項第四号の規定の適用については、同号中「第四十七条の二第十三項各号」とあるのは、「第四十七条の二第九項各号」とする。 | ||||||||
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |