国税庁告示第18号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加し、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるファイル形式とする。 [1 同左]
[一 略] [一 同左]
二 省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式又はCSV形式 [二 同左]
イ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項若しくは第四項(これらの規定を租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、調書、源泉徴収票及び計算書 イ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書
 [ロ 略]  [ロ 同左]
ハ 租税特別措置法第八条第四項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定により提出するこれらの規定に規定する明細書、調書、申告書及び報告書 ハ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書
 [ニ 略]  [ニ 同左]
  所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第五項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、書類及び届出書 [新設]
 租税特別措置法施行令第二条の四第五項の規定により提出する同項に規定する届出書 [新設]
[三 略] [三 同左]
四 省令第五条第三項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式 [四 同左]
イ 法人税法施行規則第三十三条第一項第一号並びに第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類 イ 法人税法施行規則第三十三条第一号並びに第三十五条第一号及び第二号に掲げる書類
[削る。]  法人税法施行規則第三十七条の十第一号並びに第三十七条の十二第一号及び第二号に掲げる書類
[削る。]  法人税法施行規則第三十七条の十七第一号及び第二号に掲げる書類
 [略]  [同左]
五 省令第五条第三項の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式 [五 同左]
イ 法人税法施行規則第三十三条第一項第二号及び第三十五条第一項第三号に掲げる勘定科目内訳明細書 イ 法人税法施行規則第三十三条第二号及び第三十五条第三号に掲げる勘定科目内訳明細書
[削る。]  法人税法施行規則第三十七条の十第二号及び第三十七条の十二第三号に掲げる勘定科目内訳明細書
[削る。]  法人税法施行規則第三十七条の十七第三号に掲げる勘定科目内訳明細書
 [略]  [同左]
 [略]  [同左]
[六・七 略] [六・七 同左]
2 法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 2 法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第一号又は第三十七条の十五の二第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
二 法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第四号に掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。第四号までにおいて同じ。)により送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式 二 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定により前項第四号イ及びロに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。第四号までにおいて同じ。)により送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
三 法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第五号イ及びハに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式 三 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定により前項第五号イ、ロ及びホに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式
四 法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式 四 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する添付書類記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式
五 法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式 五 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号ロ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式
3 地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 3 地方法人税法施行規則第八条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の三第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式 一 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を地方法人税法施行規則第八条第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
二 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号イに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。)により送信し、又は提出する場合 XML形式 二 地方法人税法第十九条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第八条第三項第二号イに掲げる方法又は同法第十九条の二第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。)により送信し、又は提出する場合 XML形式
三 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式 三 地方法人税法第十九条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第八条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の二第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式
 [4 略]  [4 同左]
 [別表 略]  [別表 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一項第二号の改正規定は、令和六年一月一日から適用する。

2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税に係る申請等については、なお従前の例による。

3 法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第七条に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下「令和二年改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項の規定に基づく改正前の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。