国税庁告示第17号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第四号に規定する添付書面等は、同条第一項の申請等(以下「申請等」という。)を行う者が同項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次に掲げる申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第三項に規定する添付書面等とする。   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する添付書面等は、法人が同条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次の各号の申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第三項に規定する添付書面等とする。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十号に規定する中間申告書若しくは同条第三十一号に規定する確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)の提出 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十号に規定する中間申告書、同条第三十一号に規定する確定申告書、同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書若しくは同条第三十二号に規定する連結確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書の提出
二 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十四号に規定する地方法人税中間申告書若しくは同条第十五号に規定する地方法人税確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出 二 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書若しくは同条第十六号に規定する地方法人税確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出
 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の二第二号に規定する期限内申告書(相続税に係るものに限る。)、同条第三号に規定する期限後申告書(相続税に係るものに限る。)若しくは同法第二十七条第三項の申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出  [号を加える。]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

1 この告示は令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(以下「新告示」という。)第一号及び第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)及び法人の同日以後に開始する地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第七条に規定する課税事業年度(以下「課税事業年度」という。)(旧事業年度を除く。)の同法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税に係る申請等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税に係る申請等並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税に係る申請等については、なお従前の例による。

3 新告示第三号の規定は、令和四年四月一日以後に行う申請等について適用する。