国税庁告示第16号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、令和五年一月一日から適用する。ただし、第一項第二号及び第十三号の規定は、同年四月一日以後に国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。  同左
 [一 略]  [一 同左]
二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の請求及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百一条第一項の入札を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者 二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の請求を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者
 [三〜六 略]  [三〜六 同左]
七 電子情報処理組織を使用する方法により省令第四条第一項又は第六項の届出の際に次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、同条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者 七 電子情報処理組織を使用する方法により省令第四条第一項又は第七項の届出の際に次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、同条第二項又は第四項及び第八項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
 [イ〜ニ 略]  [イ〜ニ 同左]
 [八〜十 略]  [八〜十 同左]
十一 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の三第一項第一号の届出又は省令第四条第五項の届出を行う者のうち、これらの届出を行う際にこれらの届出に係る金融機関において本人確認が行われた者 十一 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の三第一項第一号の届出又は省令第四条第六項の届出を行う者のうち、これらの届出を行う際にこれらの届出に係る金融機関において本人確認が行われた者
 [十二 略]  [十二 同左]
十三 国税徴収法第百一条第一項の入札をしようとする者のうち、当該入札の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する者(以下この号において「申請等入札者」という。)以外の者が、これらの行為を委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該入札を行うとき(当該入札と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録が送信された場合に限る。)における当該申請等入札者以外の者  [号を加える。]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。