国税庁告示第11号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の三第一項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和二十八年大蔵省令第十一号)第十一条の規定に基づき、酒類の公正な取引に関する基準を定める件(平成二十九年三月国税庁告示第二号)の一部を次のように改正する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後 改正前
4 酒類業者が、酒類製造業者及び酒類卸売業者から酒類の取引数量又は業務効率化その他これに類するものへの寄与に応じて金銭等の支払い(この項において「リベート」という。)を受けた場合において、リベートに関する基準が明確に定められており、かつ、取引の当事者間において事前に共有されているときは、当該リベートの受取り(当該リベートの受取りの対象となる酒類の仕入れと密接に関連するものであり、かつ、第六項の販売価格の算出上、控除した値引きの額である旨が書面等によりリベートの支払者から伝達されている場合に限る。)を当該酒類の仕入れに係る値引きとみなして、前項の規定を適用する。 4 酒類業者が、酒類製造業者及び酒類卸売業者から酒類の取引数量又は業務効率化その他これに類するものへの寄与に応じて金銭等の支払い(この項において「リベート」という。)を受けた場合において、リベートに関する基準が明確に定められており、かつ、取引の当事者間において事前に共有されているときは、当該リベートの受取り(当該リベートの受取りの対象となる酒類の仕入れと密接に関連するものに限る。)を当該酒類の仕入れに係る値引きとみなして、前項の規定を適用する。
 (費用配賦の方法)  (費用配賦の方法)
5 酒類業者が、酒類事業と他の事業を併せ行っている場合において、これらの事業に共通する費用が発生するときは、当該費用については、当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法(その算出根拠が明らかにされている場合に限る。この項において同じ。)(当該酒類業者が合理的な配賦方法を選択していない場合には、売上高のうち酒類に係る売上高が占める割合に応じた配賦方法)より、酒類の売上原価又はその販売に係る販売費及び一般管理費に配賦するものとする。 5 酒類業者が、酒類事業と他の事業を併せ行っている場合において、これらの事業に共通する費用が発生するときは、当該費用については、当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法に従って、酒類の売上原価又はその販売に係る販売費及び一般管理費に配賦するものとする。

附 則

この告示は、令和四年六月一日から施行する。