国税庁告示第十二号

法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下「令和二年改正令」という。)の施行に伴い、及び法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定に基づき、法人税法施行規則第八条の三の十第三項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号及び第五十九条第三項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件(平成十年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。ただし、法人(人格のない社団等を含む。)の同日前に開始した事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(同法第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「令和二年旧法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税については、令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(以下「令和二年改正前規則」という。)第八条の三の十第三項(令和二年改正前規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号及び第五十九条第三項(令和二年改正前規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄の規定に基づく改正前の告示の規定は、なおその効力を有する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件   法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件
  法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第五項の表の第一号(同規則第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同令第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に掲げる書類を次のように定め、平成十年七月一日から適用する。   法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第五項の表の第一号(同規則第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同令第八条の三の十第三項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号及び第五十九条第三項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に掲げる書類を次のように定め、平成十年七月一日から適用する。
  法人税法施行規則(以下「規則」という。)第五十九条第三項(規則第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第五十九条第一項第三号(規則第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類(規則第五十九条第三項の規定を規則第六十七条第三項において準用する場合にあっては同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。   法人税法施行規則(以下「規則」という。)第八条の三の十第三項(規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄及び第五十九条第三項(規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第八条の三の十第一項第三号に掲げる書類(同条第四項(規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)又は規則第五十九条第一項第三号(規則第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類((規則第五十九条第三項の規定を規則第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項又は第六十七条第三項において準用する場合にあっては同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。
 [一〜八 略]   [一〜八 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。