国税庁告示第33号

国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の7第1項の規定に基づき、同法第34条の4第1項に規定する納付受託者を指定する件(平成28年国税庁告示第14号)の一部を次にように改正する。

令和3年12月10日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前


名称 所在地 指定を
した日
名称 所在地 指定を
した日
(略) (略) (略) (略) (略) (略)
〔削る〕
〔削る〕
〔削る〕
国分グローサーズチェーン株式会社
東京都中央区日本橋一丁目一番一号
平成28年9月20日
(略) (略) (略) (略) (略) (略)
   
備考 表中の〔〕の記載は注記である。