国税庁告示第25号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正する。

 令和三年八月六日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件   [同左]
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。
1 [略] 1 [同左]
2 法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 2 [同左]
一 [略] 一 [同左]
二 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定により前項第四号イ及びロに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。第四号までにおいて同じ。)により送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式 二 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定により前項第二号イ及びロに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。第四号までにおいて同じ。)により送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
三 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定により前項第五号イ、ロ及びホに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式 三 法人税法第七十五条の三第一項又は第八十一条の二十四の二第一項の規定により前項第三号イ、ロ及びホに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の三の二第三項第二号イ若しくは第三十七条の十五の二第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の三第一項ただし書若しくは第八十一条の二十四の二第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式
[四・五 略] [四・五 同左]
[3・4 略] [3・4 同左]
別表(第一項第五号関係) 別表(第一項第三号関係)
項番 法人税法施行規則別表の番号 書式の名称 項番 法人税法施行規則別表の番号 書式の名称
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
別表六(十二) 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十一) [同左]
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
十一 別表六(三十三) 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 十一 別表六(二十九) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
十二 別表六(三十六) リース資産の使用状況等に関する明細書 十二 別表六(三十二) [同左]
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
十四 別表六の二(九)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 十四 別表六の二(八)付表 [同左]
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
十九 別表六の二(三十)付表 機械等の取得価額に関する明細書 十九 別表六の二(二十六)付表 [同左]
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
二十五 別表十(七) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 二十五 [同左] 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
二十九 別表十二(十三) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 二十九 別表十二(十二) [同左]
三十 別表十二(十四) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 三十 別表十二(十三) [同左]
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
[号を削る] 四十二 別表十七(二の二)付表一 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書
四十二 別表十七(二の二)付表二 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書 四十三 [同左] [同左]
四十三 別表十七(二の三) 超過利子額の損金算入に関する明細書 四十四 [同左] [同左]
四十四 別表十七(四) 国外関連者に関する明細書 四十五 [同左] [同左]
 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の第二十五号の改正規定は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(次項において「新告示」という。)別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

3 新告示別表の第二十五号の規定は、法人の附則第一項ただし書に規定する施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。