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国税通則法第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を改正する件(国税庁告示第26号)
国税通則法第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を改正する件(国税庁告示第26号)
国税庁告示第26号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。
令和3年8月10日
国税庁長官 大鹿 行宏
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
事務所
所在地
事務所
所在地
(略)
(略)
(略)
(略)
高山税務署
岐阜県高山市
昭和町2丁目220番地
高山税務署
岐阜県高山市
名田町3丁目82番地
(略)
(略)
(略)
(略)
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