国税庁告示第二十号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、令和四年一月一日以後に行う同条第一項の規定による同項に規定する申請等について適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項に規定する国税庁長官が定める期間は、同条第一項に規定する特定ファイルに同項に規定する申請等情報が記録された日又は当該申請等情報に係る同項の権限が付与された日のいずれか遅い日から当該権限を税務署長が解除した日までの期間(一年未満の範囲内に限る。)とする。