国税庁告示第十九号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第二項の規定に基づき、国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定め、令和四年一月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第二項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XML形式又はCSV形式とする。