国税庁告示第十三号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。ただし、第六号の改正規定は、令和四年一月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。
[一〜五 略] [一〜五 同左]
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第四項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類 六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類
[七〜十一 略] [七〜十一 同左]
[附則 略] [附則 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。