国税庁告示第十一号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する添付書面等は、法人が同条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次の各号の申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第三項に規定する添付書面等とする。 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第四号に規定する添付書面等は、法人が同条第一項の規定により記載すべきものとされている事項を送信する方法により次の各号の申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第二項に規定する添付書面等とする。
[一・二 略] [一・二 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。