国税庁告示第九号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、令和四年一月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。   同左
 [一〜六 略]  [一〜六 同左]
 七 電子情報処理組織を使用する方法により省令第四条第一項又は第七項の届出の際に次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、同条第二項又は第四項及び第八項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
[イ〜ニ 略]
 七 電子情報処理組織を使用する方法により省令第四条第一項又は第六項の届出の際に次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、同条第二項又は第四項及び第七項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
[イ〜ニ 同左]
 [八〜十 略]  [八〜十 同左]
 十一 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の三第一項第一号の届出又は省令第四条第六項の届出を行う者のうち、これらの届出を行う際にこれらの届出に係る金融機関において本人確認が行われた者  十一 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の三第一項第一号の届出又は省令第四条第五項の届出を行う者のうち、これらの届出を行う際にこれらの届出に係る金融機関において本人確認が行われた者
 [十二 略]  [十二 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。