国税庁告示第一号

酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和三年一月十五日から適用する。

令和三年一月十五日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定に改める。

改正後 改正前


酒類の品目 混和することができる物品名 酒類の品目 混和することができる物品名
全酒類
[略]
全酒類
[略]
みりん
[略]
みりん
[略]
ビール又は発泡酒
[略]
ビール又は発泡酒
[略]
果実酒及び甘味果実酒
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、アルゴン、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸DL−酒石酸カリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチル又はL−酒石酸カリウム
果実酒及び甘味果実酒
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、アルゴン、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチル又はL−酒石酸カリウム
(注)[1〜4 略]
(注)[1〜4 略]
5 キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム又はL−酒石酸カリウムを混和することができる果実酒及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。
5 メタ酒石酸又はL−酒石酸カリウムを混和することができる果実酒う及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。
   
 備考 表中の[ ]の記載は注記である。