国税庁告示第二十二号

酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和二年十二月四日から適用する。

令和二年十二月四日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前


酒類の品目 混和することができる物品名 酒類の品目 混和することができる物品名
全酒類
[略]
全酒類
[略]
みりん
[略]
みりん
[略]
ビール又は発泡酒
[略]
ビール又は発泡酒
[略]
果実酒及び甘味果実酒
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、アルゴン、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム二炭酸ジメチル又はL−酒石酸カリウム
果実酒及び甘味果実酒
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、アルゴン、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム又は二炭酸ジメチル
(注)[1〜3 略]
(注)[1〜3 略]
 炭酸カルシウムの成分規格の一つである炭酸カルシウムUを混和することができる酒類は、ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒に限る。
[新設]
 メタ酒石酸又はL−酒石酸カリウムを混和することができる果実酒及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。
[新設]
   
 備考 表中の[ ]の記載は注記である。