国税庁告示第八号

酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和ニ年六月二十四日から適用する。

 令和ニ年六月二十四日

国税庁長官 星野 次彦

表中「果実酒及び甘味果実酒」の項「混和することができる物品名」欄中「ソルビン酸カリウム又はリゾチーム」を「ソルビン酸カリウム、リゾチーム又は二炭酸ジメチル」に改める。