○国税庁告示第七号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、令和二年四月一日から適用する
令和二年五月二十九日
国税庁長官 星野 次彦
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。
改正後 | 改正前 |
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。。 | [同左] |
[一・二 略] | [一・二 同左] |
三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類又は同項第四号から第六号までに掲げる書類に記載すべき事項を記録した同条第二項に規定する電子証明書等(以下「電子証明書等」という。)に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下「電磁的記録印刷書面」という。)(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類を含む。) | 三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類又は同項第四号から第六号までに掲げる書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る同項に規定する電磁的記録印刷書面(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号。第十号において「震災規則」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた規則第四十七条の二第三項第一号イに掲げる書類 |
四 政令第二百六十二条第五項に規定する書類 | 四 政令第二百六十二条第四項に規定する書類 |
五 規則第四十七条の二第十三項各号に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 | [号を加える。] |
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類 | 五 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類 |
七 [略] | 六 [同左] |
八 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 | 七 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る同条に規定する電磁的記録印刷書面 |
九 租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 | 八 租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る同条に規定する電磁的記録印刷書面 |
十 租特規則第十九条の十の五第十二項各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 | 九 租特規則第十九条の十の五第十一項各号に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る同項に規定する電磁的記録印刷書面 |
十一 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 | 十 震災規則第二条第二項に規定する証する書類 |
附 則 | 附 則 |
1 この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第七号の規定(「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」に係る部分に限る。) 令和二年十月一日 二 第五号の規定 令和四年一月一日 三 第十一号の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の施行の日(令和二年四月三十日) |
1 法令の規定に基づき税務署長等(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して平成三十一年四月一日以後に行われる申請等について適用する。ただし、第六号の規定中「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」に係る部分については、令和二年十月一日から適用する。 |
2 令和二年四月一日から令和四年十二月三十一日までの間における第四号の規定の適用については、同号中「第二百六十二条第五項」とあるのは、「第二百六十二条第四項」とする。 |
[項を加える。] |
3 令和四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における第五号の規定の適用については、同号中「第四十七条の二第十三項各号」とあるのは、「第四十七条の二第九項各号」とする。 |
[項を加える。] |
4 〔略〕 |
2 [同左] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |