○国税庁告示第六号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正する。

 令和二年五月二十九日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加え、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の二第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 1 [同左]
一 省令第五条第一項の規定により同項に規定する書面等に記載すべきこととされている事項を送信する場合(次号に掲げる場合を除く。) XML形式 一 省令第五条第一項の規定により同項に規定する書面等に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式
一の二 省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式又はCSV形式

イ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書

ロ 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項各号、第二項又は第三項に定める調書

ハ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書

ニ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項又は第四条の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する国外送金等調書及び国外証券移管等調書

[号を加える。]
[二〜五 略] [二〜五 同左]
[2・3 略] [2・3 同左]
4 消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 4 消費税法施行規則第二十三条の二第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式 一 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を消費税法施行規則第二十三条の二第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
二 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号イに掲げる方法により送信する場合 XML形式 二 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の二第三項第二号イに掲げる方法により送信する場合 XML形式
三 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合 PDF形式 三 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の二第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合 PDF形式
   
別表(第一項第三号関係) 別表(第一項第三号関係)
項番 法人税法施行規則別表の番号 書式の名称 項番 法人税法施行規則別表の番号 書式の名称
[略] [略] [略] [略] [略] [略]
別表六(十一) 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十) [同左]
[号を削る] 別表六(十三) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十四) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十五) [同左]
別表六(十五) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十六) [同左]
別表六(十九) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十) [同左]
別表六(二十一) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十二) [同左]
別表六(二十二) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十三) [同左]
別表六(二十三) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 十一 別表六(二十四) [同左]
十一 別表六(二十九) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 十二 別表六(二十八) [同左]
十二 別表六(三十二) リース資産の使用状況等に関する明細書 十三 別表六(三十一) [同左]
十三 別表六の二(一) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 十四 [同左] [同左]
十四 別表六の二(八)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 十五 別表六の二(七)
付表
[同左]
十五 別表六の二(十一)
付表
機械等の取得価額に関する明細書 十六 別表六の二(十二)
付表
[同左]
十六 別表六の二(十五)
付表
特定事業用機械等の取得価額に関する明細書 十七 別表六の二(十六) 付表 [同左]
十七 別表六の二(十八) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 十八 別表六の二(十九) [同左]
十八 別表六の二(二十) 付表 特定経営力向上設備等の取得価額に関する明細書 十九 別表六の二(二十一) 付表 [同左]
十九 別表六の二(二十六)付表 機械等の取得価額に関する明細書 二十 別表六の二(二十五) 付表 [同左]
二十 別表七の二付表二 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書 二十一 [同左] [同左]
二十一 別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書 二十二 [同左] [同左]
二十二 別表八(二) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 二十三 [同左] [同左]
二十三 別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書 二十四 [同左] [同左]
二十四 別表八の二付表 連結事業年度における受取配当等の益金不算入の個別帰属額の計算に関する明細書 二十五 [同左] [同左]
二十五 別表十(七) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 二十六 別表十(六) [同左]
二十六 別表十(九) 付表 配当可能利益の額の計算に関する明細書 二十七 別表十(八)
付表
[同左]
二十七 別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 二十八 [同左] [同左]
二十八 別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 二十九 [同左] [同左]
二十九 別表十二(十二) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 三十 [同左] [同左]
三十 別表十二(十三) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 三十一 [同左] [同左]
三十一 別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 三十二 [同左] [同左]
三十二 別表十三(八) 平成二十一年及び平成二十二年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 三十三 [同左] [同左]
三十三 別表十四(一) 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 三十四 [同左] [同左]
三十四 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書 三十五 [同左] [同左]
三十五 別表十四(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 三十六 [同左] [同左]
三十六 別表十四(四) 新株予約権に関する明細書 三十七 [同左] [同左]
三十七 別表十四(五) 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 三十八 [同左] [同左]
三十八 別表十四の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 三十九 [同左] [同左]
三十九 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 四十 [同左] [同左]
四十 別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 四十一 [同左] [同左]
四十一 別表十七(一)付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書 四十二 [同左] [同左]
四十二 別表十七(二の二)付表一 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書 四十三 [同左] [同左]
四十三 別表十七(二の二)付表二 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書 四十四 [同左] [同左]
四十四 別表十七(二の三) 超過利子額の損金算入に関する明細書 四十五 [同左] [同左]
四十五 別表十七(四) 国外関連者に関する明細書 四十六 [同左] [同左]
 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一項の改正規定及び次項の規定は、令和三年一月一日から施行する。

2 令和三年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(次項において「新告示」という。)第一項の規定の適用については、同項第一号の二ハ中「第三十七条の十四第三十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第三十五項」とする。

3 新告示別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。