○国税庁告示第五号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和二年四月一日から適用する。

 令和二年五月二十九日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。 1 同左
[一・二 略] [一・二 同左]
三 政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類 三 政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第二条第一項の規定により読み替えられた所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項第一号イに掲げる書類
四 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第十三項各号に掲げる書類 四 所得税法施行規則第四十七条の二第九項各号に掲げる書類
[五〜七 略] [五〜七 同左]
八 租特規則第十九条の十の五第十二項各号に定める書類 八 租特規則第十九条の十の五第十一項各号に掲げる書類
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第二項各号又は第四項各号に掲げる書類 [号を加える。]
[2 略] [2 同左]
附 則 附 則
1  この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。  この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、第一項第五号及び第二項の規定は、令和二年十月一日から適用する。
 第一項第五号及び第二項の規定 令和二年十月一日
 第一項第九号の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の施行の日(令和二年四月三十日)
2  平成三十一年四月一日から令和二年九月三十日までの間における第一項第六号の規定の適用については、同号中「租特規則」とあるのは、「租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)」とする。 [項を加える。]
3  令和二年四月一日から令和四年十二月三十一日までの間における第一項第四号の規定の適用については、同号中「第四十七条の二第十三項各号」とあるのは、「第四十七条の二第九項各号」とする。
 
[項を加える。]
 備考 表中の[ ]の記載は注記である。