国税庁告示第3号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第十条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を次のように定め、令和三年七月一日以後に行う処分通知等について適用する。

 令和二年三月三十一日

国税庁長官 星野 次彦

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第十条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置は、同令第九条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う同令第十条に規定する処分通知等につき、当該処分通知等の情報の内容を記録した二次元コードを付すこととする。