国税庁告示第21号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から適用する。

 令和元年十二月十三日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。
 [一〜十 略]  [一〜十 同左]
 附則  附則
1 法令の規定に基づき税務署長等(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第三条第二項に規定する税務署長等をいう。)に対して平成三十一年四月一日以後に行われる申請等について適用する。ただし、第六号の規定中「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」に係る部分については、令和二年十月一日から適用する。 1 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して平成三十一年四月一日以後に行われる申請等について適用する。ただし、第六号の規定中「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」に係る部分については、平成三十二年十月一日から適用する。
 [2 略]  [2 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。