国税庁告示第20号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から適用する。

 令和元年十二月十三日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の二第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の二第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 1 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
 [一〜五 略]  [一〜五 同左]
[2〜4 略] [2〜4 同左]
 附則  附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、第二項から第四項までの規定は、令和二年四月一日から適用する。 1 この告示は、平成三十一年四月一日か ら適用する。ただし、第二項から第四項までの規定は、平成三十二年四月一日から適用する。
2 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号」と、「送信し、又は提出」とあるのは「送信」と、「XBRL形式又はCSV形式」とあるのは「XBRL形式」と、「第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号又は第三号」と、「第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)」とあるのは「第二号」とする。 2 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号」と、「送信し、又は提出」とあるのは「送信」と、「XBRL形式又はCSV形式」とあるのは「XBRL形式」と、「第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号又は第三号」と、「第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)」とあるのは「第二号」とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。