国税庁告示第17号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から適用する。

 令和元年十二月十三日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令以下「省令」という。)第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。。
一 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して省令第八条第二項に規定する計算書に係る申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者 一 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して省令第七条第二項に規定する計算書に係る申請等(同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者
[二〜六 略] [二〜六 同左]
七 電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項又は第六項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項又は第四項及び第七項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者 七 電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項又は第五項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項又は第三項及び第六項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
 [イ〜ニ 略]  [イ〜ニ 同左]
[八 略] [八 同左]
九 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して申請等を行う場合において、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第五号に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を情報提供等記録開示システムに入力して送信する際にその入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信するときにおける当該申請等を行う者 九 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して申請等を行う場合において、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第三号に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を情報提供等記録開示システムに入力して送信する際にその入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信するときにおける当該申請等を行う者
備考 表中の[ ]の記載は注記である。