国税庁告示第10号
国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の4第1項及び同法第34条の7第1項の規定に基づき、同法第34の4第1項に規定する納付受託者を指定する件(平成28年国税庁告示第14号)の一部を次のように改正する。
令和元年9月6日
国税庁長官 星野 次彦
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる傍線を付した部分で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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備考 表中の〔〕の記載は注記である。 |