昭和五十二年四月一日(国税庁告示第一号)

 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十八条の二第三号に規定する国税庁長官が定める用途は、次に掲げる用途とする。

一 熱源用

二 洗浄用

三 炭化水素とその他の物との混合物で、温度十五度及び一気圧において液状のもののうち、その性状及び用途が炭化水素油に類しないものの製造用