昭和四十一年四月一日(国税庁告示第四号)

 石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第一条第二項の規定により石油ガス容器が自動車に取り付けられないものであることにつき税務署長の承認を受けた旨の表示をしようとする当該容器の所有者は、次に掲げる様式および形式の表示証を、当該容器の見やすい所にはり付けなければならない。

表示証の様式および形式

寸法

長径縦 七十ミリメートル
長径横 百五十ミリメートル

刷色

銀色(ただし、「この容器は自動車に取り付けることができません。」の文字は赤色、その他の文字は黒色)

表示証の図