〔編注:現行は第四条〕
昭和四十一年二月十五日(国税庁告示第二号)
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十二条の規定により自動車用の石油ガス容器に自動車用の石油ガス容器である旨の表示をしようとする当該容器の所有者は、次に掲げる様式および形式による表示証を、当該容器の見やすい所にはり付けなければならない。
表示証の様式および形式
寸法
長径縦 五十ミリメートル
長径横 百ミリメートル
刷色
金色(ただし、「自動車用石油ガス容器」および「記号番号」の文字は赤色、その他の文字は黒色)