平成六年八月十七日(国税庁告示第三号)

 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第七条第三項の規定に基づき、次の計器を指定する。

 ネオポスト計器四四〇〇型(電動式)で、次に掲げる構造及び機能を有するもの

(1) 構造
ネオポスト計器四四〇〇型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額等が表れる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額の範囲内で当該金額を表示して納付印を押すことができるもの