昭和五十五年十二月五日(国税庁告示第四号)

 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第七条第三項の規定に基づき、次の計器を指定する。

 ハスラー計器F二〇二型(電動式)及びF二〇四型(電動式)で、次に掲げる構造及び機能を有するもの

1 F二〇二型(電動式)

(1) 構造
ハスラー計器F二〇二型(電動式)及びF二〇四型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額の範囲内で当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

2 F二〇四型(電動式)

(1) 構造
F二〇四型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額の範囲内で当該金額を表示して納付印を押すことができるもの