昭和四十二年八月二十三日(国税庁告示第十号)

印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第七条第三項の規定に基づき、次の計器を指定する。

一 サタス計器フエデラル型(電動式)およびロータリー型(電動・手動両用式)で、次に掲げる構造および機能を有するもの

1 フエデラル型(電動式)

(1) 構造
フエデラル型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

2 ロータリー型(電動・手動両用式)

(1) 構造
ロータリー型(電動・手動両用式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

二 ハスラー計器F八八型(電動・手動両用式)で(1)に掲げる構造および(2)に掲げる機能を有し、(3)に掲げる様式の始動票札を使用するもの

(1) 構造
ハスラー計器F八八型(電動・手動両用式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)をそう入する箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

(3) 印紙税に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)の様式
始動票札の図

縦 二十八ミリメートル

横 百八十三ミリメートル

厚み 一ミリメートル

三 ピツニー・ボウズ計器四二五〇型(電動式)、八〇四―E型(電動式)、八〇四型(手動式)、五四〇〇型(電動式)、五五〇一型(手動式)、五六〇〇型(電動式)およびS型(手動式)で、次に掲げる構造および機能を有するもの

1 削除

2 八〇四―E型(電動式)

(1) 構造
八〇四―E型の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

3 八〇四型(手動用)

(1) 構造
八〇四型(手動用)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

4 五四〇〇型(電動式)

(1) 構造
五四〇〇型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

5 削除

6 五六〇〇型(電動式)

(1) 構造
五六〇〇型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

7 S型(手動式)

(1) 構造
S型(手動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

四 フライステンプラー計器ポスタリヤ型(電動・手動両用式および手動式)で、次に掲げる構造および機能を有するもの

1 ポスタリヤ型(電動・手動両用式)

(1) 構造
ポスタリヤ型(電動・手動両用式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

2 ポスタリヤ型(手動式)

(1) 構造
ポスタリヤ型(手動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

五 フランコタイプ計器CCM型(電動・手動両用式)で(1)に掲げる構造および(2)に掲げる機能を有し、かつ、(3)に掲げる様式の始動票札を使用するもの

(1) 構造
フランコタイプ計器CCM型(電動・手動両用式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)をそう入する箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

(3) 印紙税に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)の様式
始動票札の図

縦 三十ミリメートル

横 百七十ミリメートル

厚み 〇・四ミリメートル

六 インカンター計器F型(手動式)で、次に掲げる構造および機能を有するもの

(1) 構造
インカンター計器F型(手動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

七 オートスタンプ計器(電動式)で、次に掲げる構造および機能を有するもの

(1) 構造
オートスタンプ計器(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの