平成元年11月22日

国税庁告示第8号

改正平成9年2月国税庁告示第2号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

 第1項の本表の適用に関する通則第2号中「(醸造用玄米にあっては、水稲うるち玄米の3等以上に相当するものを含む。)」を「又はこれに相当する玄米」に改める。
第3項第2項中「表示すること」の次に「、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項((未納税取引))の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条((輸出又は輸入の許可))に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示すること)を加え、「製造年月 平成元年10月、 製造年月 1.10」を「イ 製造年月 平成9年4月 ロ 製造年月 9. 4」に、「製造年月 1989.10、 製造年月 89.10」を「ハ 製造年月 1997. 4 ニ 製造年月 97. 4」に改め、同項第3号中「又は賞味期限」及び「この場合において、賞味期限の表示方法は、製造時期の表示に準ずるものとし、賞味期限を表示したときは、製造時期の表示を省略して差し支えない。」を削り、同項第4号中「引取る清酒」を「引き取る清酒」に改め、「含み、酒税法第28条の3第1項((未納税引取))の規定の適用を受け、未納税で引取るものを除く」」を「含む」に改め、「(昭和29年法律第61号)」及び「((輸出又は輸入の許可))」を削り、同項に次の一号を加える。

(5)  外国産清酒を使用したものの表示
 国内において、国内産清酒と外国産清酒の両方を使用して製造した清酒については、外国産清酒の原産国名及び使用割合を表示する。なお、使用割合は、10%の幅をもって表示することとして差し支えない。

第4項中「主たる商標を表示する側に」を「見やすい所に明りょうに」改める。

附則

1 この告示は、平成9年7月1日から施行する。

2 平成9年12月31日以前に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する清酒の製法、品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。