平成6年12月28日

国税庁告示第4号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、地理的表示に関する表示基準を次のように定め、平成7年7月1日から適用することとしたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。

地理的表示に関する表示基準

(定義)

1 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「地理的表示」とは、次号又は第3号に掲げる酒類に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該酒類の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該酒類が世界貿易機関の加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。

(2) 「ぶどう酒」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第8号に規定する果実酒類のうち、ぶどうを原料とした酒類をいう。

(3) 「蒸留酒」とは、酒税法第3条5号、第9号及び第10号に掲げるしょうちゅう、ウイスキー類及びスピリッツ類スピリッツをいう。

(4) 「使用」とは、酒類製造業者又は酒類販売業者が行う行為で、次に掲げる行為をいう。

イ 酒類の容器又は酒類の包装に地理的表示を付する行為

ロ 酒類の容器又は酒類の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、又は輸入する行為

ハ 酒類に関する広告、定価表又は取引書類に地理的表示を付して展示し、又は頒布する行為

(地理的表示の保護)

2 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する地理的表示のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されている地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用してはならない。
なお、当該酒類の真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても同様とする。

(適用除外)

3 次の各号に掲げる場合には、前項の規定は適用しない。

(1) ぶどう酒又は蒸留酒を特定する世界貿易機関の他の加盟国の特定の地理的表示を、平成6年4月15日前の少なくとも10年間又は同日前に善意で、当該加盟国の領域内においてぶどう酒又は蒸留酒について継続して使用してきた場合

(2) 原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示である場合