平成元年11月22日
国税庁告示第9号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を次のように定め、平成2年4月1日以後に酒類販売業者が所持する酒類の自動販売機について適用することとしたので、同条第2項の規定に基づき告示する。
未成年者の飲酒防止に関する表示基準
(酒類の自動販売機に対する表示)
1 酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより表示するものとする。
(1) 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。
表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
(2) 管理責任者の氏名、連絡先の住所及び電話番号
表示に使用する文字は、20ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。
(3) 販売停止時間
表示に使用する文字は、42ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「午後11時から翌日午前5時まで販売を停止している」旨を表示する。
2 前項に掲げる事項は、自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるように明りょうに表示するものとする。