国税庁告示第30号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。
令和4年7月19日
国税庁長官 阪田 渉
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 | 改正前 |
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(特定名称の清酒の表示) | (特定名称の清酒の表示) |
1 次の表の左欄に掲げる清酒の特定名称は、当該清酒がそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるとき、当該清酒の容器又は包装に表示できるものとする。 |
1 (同左) |
(表略) |
(同左) |
(1)・(2) (省略) |
(1)・(2) (同左) |
(3) 米こうじとは、白米にこうじ菌を繁殖させたもので、白米のでん粉を糖化させることができるものをいい、特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合(白米の重量に対するこうじ米の重量の割合をいう。以下同じ。)が、15%以上のものに限るものとする。 |
(3) 米こうじとは、白米にこうじ菌を繁殖させたもので、白米のでんぷんを糖化させることができるものをいい、特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合(白米の重量に対するこうじ米の重量の割合をいう。以下同じ。)が、15%以上のものに限るものとする。 |
(4)〜(8) (省略) |
(4)〜(8) (同左) |
(必要記載事項の表示) |
(記載事項の表示) |
3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。 |
3 (同左) |
(1) 原材料名 |
(1) 原材料名 |
(削る) |
(2) 製造時期 |
当該清酒を販売する目的をもって容器に充塡し密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示すること、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項(未納税引取)の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示することとして差し支えない。 |
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(2) 保存又は飲用上の注意事項 |
(3) 保存又は飲用上の注意事項 |
(3) 原産国名 |
(4) 原産国名 |
(4) 外国産清酒を使用したものの表示 |
(5) 外国産清酒を使用したものの表示 |
(任意記載事項の表示) |
(任意記載事項の表示) |
5 次の各号に掲げる事項を清酒の容器又は包装に表示する場合は、それぞれ当該各号に掲げるところにより行うものとする。 |
5 (同左) |
(1) 原料米の品種名 |
(2) 原料米の品種名 |
(2) (省略) |
(2) (同左) |
(3) 貯蔵年数 |
(3) 貯蔵年数 |
(4)〜(7) (省略) |
(4)〜(7) (同左) |
(8) 樽酒 |
(8) 樽酒 |
(9) (省略) |
(9) (同左) |
(10) 製造時期の表示 |
(10) 受賞の記述 |
(表示禁止事項) |
(表示禁止事項) |
6 次の各号に掲げる事項は、これを清酒の容器又は包装に表示してはならないものとする。ただし、第3号に掲げる事項については、当該事項の表示の近接する場所に、第4項に規定するポイントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示がされている場合には、表示することとして差し支えない。 |
6 (同左) |
(1) (省略) |
(1) (同左) |
(2) 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語 |
(2) 官公庁御用達又はこれに類似する用語 |
(3) (省略) |
(3) (同左) |
附則
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
2 令和4年12月31日以前に、酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る清酒(同法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は酒類の販売場から搬出する清酒の製法、品質に関する表示については、なお従前の例による。