国税庁告示第二十四号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告示し、令和三年七月十九日から適用する。
 なお、国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件(平成二十八年国税庁告示第十三号)及び国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき指定した納付受託者の所在地を変更する件(平成二十九年国税庁告示第一号)は、令和三年七月十九日をもって廃止する。

令和三年七月十六日

国税庁長官 大鹿 行宏 

国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一 クレジットカードを使用する方法により国税を納付する場合 次の表に掲げる者

名称 所在地 指定をした日
トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町六番一号 令和三年七月十六日

二 国税収納金整理資金事務取扱規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第三十六号)附則第二項の規定により読み替えて適用する国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第二条第一項に規定する第三者型前払式支払手段による取引等により国税(税関長が課するものに限る。)を納付する場合 次の表に掲げる者

名称 所在地 指定をした日
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 東京都渋谷区恵比寿南三丁目五番七号 令和三年七月十六日