国税庁告示第6号

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、及び民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第7条の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正する。

令和元年6月27日

国税庁長官 藤井 健志

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準を次のように定め、酒類の製造場(酒税法(昭和28年法律第6号)第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出する酒類、保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)若しくは酒類の販売場から搬出する酒類の容器若しくは包装又は酒類の販売場に適用することとしたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。  酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を次のように定め、酒類の製造場(酒税法(昭和28年法律第6号)第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出する酒類、保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)若しくは酒類の販売場から搬出する酒類の容器若しくは包装又は酒類の販売場に適用することとしたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。
 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準  未成年者の飲酒防止に関する表示基準
  •  (酒類の容器又は包装に対する表示)
  •  (酒類の容器又は包装に対する表示)
  • 1 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。
  • 1 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。
  • 2 前項に規定する表示は、容器等の見やすい所に明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、6ポイント(日本産業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量360c以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。
  • 2 前項に規定する表示は、容器等の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、6ポイント(日本工業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量360c以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。
  • 5 前項に規定する表示は、酒類の陳列場所に明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、100ポイント以上の大きさの日本文字とする。
  • 5 前項に規定する表示は、酒類の陳列場所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、100ポイント以上の大きさの日本文字とする。
 (酒類の自動販売機に対する表示)
  • 6 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明瞭に表示するものとする。
 (酒類の自動販売機に対する表示)
  • 6 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示するものとする。
  • (1) 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されていること。
     表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
  • (1) 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。
     表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
  • (2)・(3) (同左)
  • (2)・(3) (略)
 (酒類の通信販売における表示)
  • 7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。
 (酒類の自動販売機に対する表示)
  • 7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。
  • (1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。) 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨
  • (2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面) 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨
  • (3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。) 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨
  • (1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
  • (2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面) 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
  • (3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨
  • 8 前項に掲げる事項は、明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイント以上の活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。
  • 8 前項に掲げる事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイント以上の活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。

 附則

  • 1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する
  • 2 この告示の施行の日から令和4年3月31日までの間、第1項、第6項(表示に使用する文字に係る部分を除く。)及び第7項に規定する表示は、なお従前の例によることができる。