○国税庁告示第十一号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成三十年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から適用する。

平成三十一年三月二十九日

国税庁長官 藤井 健志

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  •  国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
  •  国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、平成三十年四月一日以後に同令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等について適用する。
  • 1 [略]
  • 2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める期間は、国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日)から、当該法定申告期限から五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があった場合には、当該更正の請求があった日から六月を経過する日)までの間とする。
  •  国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
  •  国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、平成三十年四月一日以後に同令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等について適用する。
  • 1 [同左]
  • 2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間は、国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日)から、当該法定申告期限から五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があった場合には、当該更正の請求があった日から六月を経過する日)までの間とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。