○国税庁告示第十二号

国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成二十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から適用する。

平成三十一年三月二十九日

国税庁長官 藤井 健志

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前

二の二 所得税法施行令第百十九条の三第二項の規定により提出する届出書

六十五 租税特別措置法第七十条の六の六第三項第五号の規定により提出する届出書

六十五の二 租税特別措置法第七十条の六の八第三項第六号の規定により提出する届出書

六十五の三 租税特別措置法第七十条の六の十第三項第六号の規定により提出する届出書

[号を加える。]


六十五 租税特別措置法第七十条の六の四第三項第五号の規定により提出する届出書

[号を加える。]


[号を加える。]


備考 表中の[ ]の記載は注記である。