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- 国税通則法第34条の4第1項に規定する納付受託者を指定する件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)
国税庁告示第5号
国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の4第4項及び同法第34条の7第1項の規定に基づき、同法第34の4第1項に規定する納付受託者を指定する件(平成28年国税庁告示第14号)の一部を次のように改正する。
平成31年3月19日
国税庁長官 藤井 健志
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
改正後
| 改正前
|
名称 |
所在地 |
指定をした日 |
〔略〕 |
〔略〕 |
〔略〕 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦3丁目1番21号 |
平成28年9月20日 |
〔削る〕 |
〔削る〕 |
〔削る〕 |
〔削る〕 |
〔削る〕 |
〔削る〕 |
〔略〕 |
〔略〕 |
〔略〕 |
|
名称 |
所在地 |
指定をした日 |
〔略〕 |
〔略〕 |
〔略〕 |
株式会社ファミリーマート |
東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 |
平成28年9月20日 |
株式会社スリーエフ |
神奈川県横浜市中区日本大通17番地 |
平成28年9月20日 |
株式会社セーブオン |
群馬県前橋市亀里町900番地 |
平成28年9月20日 |
〔略〕 |
〔略〕 |
〔略〕 |
|
備考 表中の〔〕の記載は注記である。 |