国税庁告示第四号

消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)の一部の施行に伴い、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法(平成二十九年三月三十一日国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、平成三十二年四月一日から適用する。

平成三十一年三月一日

国税庁長官 藤井 健志

本則中「第十八条第二項第二号ロ」を「第十八条第二項第二号」に改める。